「年に一度の貯水槽清掃、今年も同じやり方で大丈夫だろうか」「新しく担当になった物件の貯水槽、何から確認すればいいのか分からない」——
福岡でマンションやビルを管理するなかで、こんな疑問を感じていませんか。福岡の貯水槽清掃で押さえるべきことは、自分の建物がどのルールの対象かを確かめ、年1回以上の清掃を、手順と記録をきちんと示せる業者に任せることです。
この記事では、福岡市が案内している貯水槽の管理ルールをもとに、建物ごとに異なる法令、清掃当日の流れと断水時間、管理会社・オーナーが事前に準備すること、業者の選び方までを順番に解説します。監修は、2001年の設立以来、博多区・中央区をはじめとする福岡市を中心に、福岡県内で貯水槽清掃を行ってきた有限会社サムメンテナンスです。マンション管理会社、法人のビルオーナー、施設を運営する事業者の方にも役立つ内容にまとめました(建築物飲料水貯水槽清掃業 登録番号 福岡県7貯第949号)。
清掃の時期が近い物件や、前回の清掃記録が見つからない物件はありませんか?
福岡で貯水槽清掃が必要な理由と建物ごとに異なる法令のルール
福岡で貯水槽清掃が必要なのは、貯水槽にためた水の管理責任が、水道局ではなく建物の設置者(オーナーや管理者)にあるからです。守るべきルールは、貯水槽の容量と建物の用途・規模によって変わります。
受水槽方式のマンション・ビルで貯水槽の管理が必要な理由
福岡市の水道水は、浄水場から配水管を通って届きます。配水管から蛇口までの給水方法は、大きく「受水槽方式」と「直結方式」の2つです。受水槽方式は、水をいったん受水槽にためて、ポンプで各戸へ送るか、屋上の高置水槽にくみ上げてから送る方式で、受水槽と高置水槽を合わせて「貯水槽」と呼びます(福岡市公式)。
水道局がきれいな水を届ける責任は、貯水槽に入るところまでです。貯水槽にためた後の水は、建物の設置者が管理しなければなりません。管理が行き届かないと、槽の底に沈殿物がたまる、点検口のすき間や通気管から虫やごみが入る、といったことが起こり、水の濁りやにおいの原因になります。福岡市も「貯水槽が適正に管理されていないと、水が汚れてしまう」として、設置者に管理の徹底を呼びかけています。
なお、福岡市は中高層までの共同住宅や事務所ビルなどを対象に、貯水槽を使わない直結式給水への切り替えもすすめています。貯水槽を使い続ける建物では、定期的な清掃と点検が欠かせません。
特定建築物・簡易専用水道・小規模貯水槽で異なる管理のルール
貯水槽のルールは、次の3つの区分で考えると整理しやすくなります。1つの建物が2つの区分に当てはまることもあります。
| 区分 | 対象 | 主な根拠 | 清掃 | そのほかの主な管理 |
|---|---|---|---|---|
| 簡易専用水道 | 受水槽の有効容量が10㎥を超える | 水道法 | 毎年1回以上 | 登録検査機関の法定検査を毎年1回以上/設置時は区の衛生課に設置届 |
| 小規模貯水槽 | 受水槽の有効容量が10㎥以下 | 福岡市水道給水条例 | 簡易専用水道に準じた管理に努める | |
| 特定建築物 | 延べ面積3,000㎡以上の事務所・店舗などの建物(学校は8,000㎡以上) | 建築物衛生法 | 1年以内ごとに1回 | 定期的な水質検査や残留塩素の測定など、建築物衛生法に基づく維持管理 |
簡易専用水道を設置したときは、区の衛生課への設置届などの届出も必要です。分譲・賃貸マンションなどの共同住宅は特定建築物の対象外です。ただし、受水槽の有効容量が10㎥を超えれば簡易専用水道として水道法の対象になり、10㎥以下でも福岡市では条例に基づく管理が求められます。「小さい貯水槽だから何もしなくていい」わけではない点に注意しましょう。特定建築物に簡易専用水道がある場合は、両方のルールを並行して守る必要があります。
福岡市には、法定検査ですべての項目に適合した簡易専用水道(良好=A判定)に「貯水槽検査適合証」を配布する取り組みもあります。エントランスなどに掲示すれば、居住者に管理状況を一目で伝えられます。清掃と法定検査を毎年きちんと続けることが、住民の安心にもつながります。なお福岡県も、小規模貯水槽水道や飲用井戸の衛生対策について案内しています。井戸水を飲み水に使う建物も含めて、建物の利用者が安心して水を使えるようにすることが、設置者に求められる管理の考え方です。
清掃が年1回以上義務づけられている根拠や、怠った場合のリスクは、≫「マンション・ビルの貯水槽清掃は年1回義務!福岡の管理会社・オーナーが知るべき法令と信頼できる業者の選び方」の記事を読むで詳しく解説しています。
▼この章の出典
・福岡市「貯水槽の管理」https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/kurashinoeisei/nomimizu/tyosuisou/tyosuisou.html
・福岡市水道局「直結式給水のおすすめ」https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/sessui/0110.html
・福岡市「特定建築物」https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/kurashinoeisei/jigyosya/tokuteikenntikubutu/tokuteikenntikubutu.html
・e-Gov法令検索「水道法」https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
・e-Gov法令検索「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000020
・福岡県「小規模貯水槽水道及び飲用井戸の衛生対策について」https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jusuisou.html
福岡の貯水槽清掃の流れと当日の作業内容|点検から報告書まで
貯水槽清掃は、「事前点検 → 水抜き → 槽内の清掃 → 消毒 → 水張り → 水質検査 → 報告書」の順で進みます。消毒の回数や清掃後の水質は国の基準(告示)で決められており、その手順どおりに行うことが、安全な水を戻す条件です。
受水槽・高置水槽の清掃手順|水抜きから洗浄・消毒まで
一般的な作業の流れは次のとおりです。
- 事前点検:槽本体のひび割れや劣化、点検口(マンホール)のふたとパッキン、通気管やオーバーフロー管の防虫網などを確認します。
- 水抜き:槽内に残った水を排水します。前日から水位を下げておくと、作業がスムーズです。
- 槽内の清掃:底にたまった沈殿物を取り除き、壁・底・天井の汚れや水あかを洗浄して、汚れた水を槽の外へ出します。
- 消毒:塩素剤を使って、槽の内側を2回以上消毒します。
- 水張り:消毒した後に槽内を十分にすすぎ、きれいな水を張ります。
受水槽と高置水槽がある建物では、受水槽を先に清掃し、きれいになった水を高置水槽へ送ってから高置水槽を清掃する流れが一般的です。建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者には、消毒した専用の器具を使うことや、作業する人の健康管理なども求められています。
清掃後の水質検査と残留塩素の確認で安全な水を戻す
水を張り終えたら、蛇口から出る水で水質を確認します。清掃が終わった後の水質は、国の告示で次の基準を満たすこととされています。
| 検査項目 | 基準 |
|---|---|
| 残留塩素 | 遊離残留塩素 0.2mg/L以上(結合残留塩素の場合は1.5mg/L以上) |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 臭気・味 | 異常でないこと |
残留塩素は、水の中に消毒の力が残っているかどうかを示す目安です。基準を満たさない場合は、原因を確かめて再清掃や再消毒を行います。確認した結果は、作業内容とあわせて報告書にまとめます。なお、この清掃後の水質確認は、簡易専用水道が年1回受ける「法定検査」とは別のものです。
貯水槽清掃の断水時間の目安と住民への事前告知の方法
断水の時間は、貯水槽の容量や数、汚れの状態、給水方式によって変わります。一般的には数時間ほどが目安ですが、建物ごとに条件が違うため、有限会社サムメンテナンスでは事前の打ち合わせで断水の時間帯をお伝えしています。
住民やテナントなど建物の利用者への告知は、エントランスへの掲示やポスティングで、1週間ほど前までに行うのが一般的です。医療機関や飲食店が入る建物では、テナントへ個別に連絡しておくと安心です。告知に次の項目を入れておくと、当日の問い合わせを減らせます。
▼告知文に入れておきたい項目(例)
・清掃の日時と、断水する時間帯
・断水中は水道・トイレなどが使えない場合があること
・前日までの水のくみ置きのお願い
・作業後しばらくは空気まじりの水や薄く濁った水が出ることがあり、その場合は少し流してから使うこと
・問い合わせ先(管理会社・管理組合など)
マンション・ビルの管理会社とオーナーが清掃前に準備しておくこと
清掃をスムーズに終えるポイントは、日程・立ち会い・現場の条件を事前に決めて業者と共有しておくことです。あわせて、清掃のタイミングで建物のほかの設備もまとめて見直すと、管理の手間を減らせます。
管理会社とオーナーで決めておきたい清掃日程と立ち会い
日程は、建物で水をあまり使わない時間帯を選ぶのが基本です。事務所ビルなら休日、店舗が入る建物なら営業時間外、というように、建物の使われ方に合わせて決めます。依頼する前に、次の項目を確認しておきましょう。
- 前回の清掃日と、報告書の保管場所
- 簡易専用水道の場合は、法定検査を受ける時期
- 受水槽・高置水槽の場所と数、分かる範囲の容量
- ポンプ室や屋上へ入るための鍵と、立ち会う人
- 作業車を止める場所(通行や交通の妨げにならないか)と、作業中の排水先
- テナントの営業時間や、断水に特に配慮が必要な住戸・施設(食品を扱う店舗や医療機関など)
立ち会いでは、作業の開始・終了の確認と、清掃後に説明を受けることが主な役割です。受け取った報告書は、次回の清掃や法定検査、設備の修繕を考えるときの大切な記録になります。毎年、同じ場所に保管しておきましょう。
貯水槽清掃と排水管洗浄をまとめて依頼するメリット
貯水槽清掃と排水管洗浄は、どちらも建物の水まわりを守る定期メンテナンスです。1つの会社にまとめて任せると、窓口が一本になり、年間のスケジュールや住民への告知をまとめて計画できます。業者ごとに見積りや日程を調整する手間も減らせるので、管理会社の担当者の業務を支援することにもつながります。
また、給水(貯水槽)と排水(排水管)の両方を同じ会社が見ていれば、建物全体の水まわりの状態を把握しやすくなり、不具合の兆しにも気づきやすくなります。有限会社サムメンテナンスは、貯水槽清掃に加えて排水管洗浄や高圧洗浄、日常清掃・定期清掃も行っています。対応している業務は、≫「業務内容」のページを見るでご確認いただけます。
福岡エリアで信頼できる貯水槽清掃業者を選ぶ3つのポイント
福岡で貯水槽清掃の業者を選ぶときは、①建築物飲料水貯水槽清掃業の登録番号、②福岡での実績と営業年数、③清掃前後の写真と報告書、の3点を確認すると失敗を防げます。
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録番号を確認する
建築物飲料水貯水槽清掃業は、建築物衛生法に基づく都道府県知事の登録制度です。登録を受けるには、必要な機械器具をそろえること、作業を監督する貯水槽清掃作業監督者を置くこと、作業する人が研修を受けることなど、一定の基準を満たさなければなりません。貯水槽清掃作業監督者になるには、公益財団法人 日本建築衛生管理教育センターが開く講習会を修了する必要があり、登録事業者は講習を受けた人を監督者に置いています。
ただし、登録を受けていない業者に清掃を頼むこと自体は違法ではありません。福岡市も「登録を受けていない貯水槽清掃業者にも依頼することができます」としたうえで、業者選びの参考として登録業者を挙げています。つまり登録番号は、国の基準に沿った体制を整えている業者かどうかを見分ける目安です。見積書やホームページに「登録番号:福岡県◯貯第◯号」のような記載があるかを確認しましょう。
福岡での清掃実績と営業年数から見る業者の信頼性
貯水槽清掃は毎年続く仕事です。福岡で長く営業している業者は、地域の建物や設備の特徴に慣れていて、毎年の清掃履歴を積み重ねながら同じ建物を見続けることができます。担当者が変わっても記録が引き継がれることは、管理会社にとって大きな安心材料です。
業者を比べるときは、営業年数に加えて、次のような点を質問してみるとよいでしょう。
- 管理している建物と似た建物(マンション・ビル・店舗など)の清掃経験があるか
- 屋上の高置水槽を含めた清掃に対応しているか
- 清掃を自社で行うのか、ほかの会社に任せるのか
- 清掃のときに見つかった不具合を相談できるか
清掃前後の写真と報告書を提出してくれるか
貯水槽の中は、管理者が自分の目で見る機会がほとんどありません。だからこそ、清掃前後の写真と報告書が「きちんと清掃された」ことを確かめる唯一の手段になります。報告書では、作業日と作業内容、清掃前後の槽内の写真、消毒の内容、清掃後の水質の確認結果、作業中に気づいた不具合や改善の提案が記載されているかを確認しましょう。
写真つきの報告書は、管理組合やオーナーへの報告にそのまま使えます。翌年の清掃や修繕計画を考える資料にもなります。見積りの段階で、報告書の見本を見せてもらうのもおすすめです。
業者の見直しを考えている方、はじめて依頼先を探している方は、まずはお気軽にご相談ください。
福岡で2001年設立の有限会社サムメンテナンスが行う貯水槽清掃
有限会社サムメンテナンスは、2001年の設立以来、福岡市を中心に福岡県内で貯水槽清掃を行ってきた、建築物飲料水貯水槽清掃業の登録業者です。清掃と点検を自社のスタッフで行い、清掃後の設備の相談まで一つの窓口でお受けしています。
福岡県7貯第949号の登録業者として自社で清掃・点検
有限会社サムメンテナンスは、2001年に設立した建物設備の維持管理会社です。建築物飲料水貯水槽清掃業の登録(登録番号:福岡県7貯第949号)を受け、博多区・中央区・東区など福岡市を中心に、福岡県内のマンション・ビルで貯水槽清掃を行っています。個人のオーナー様から法人の管理会社様まで、建物ごとの条件に合わせて対応します。
作業前の点検から、水抜き、洗浄、消毒、清掃後の水質確認まで、自社のスタッフが責任を持って対応します。作業報告の内容は、ご依頼前の打ち合わせでご確認いただけます。
貯水槽清掃のサービス内容は、≫「貯水槽清掃」のページを見るで詳しくご紹介しています。
清掃後の水漏れや設備の不具合もまとめて相談できる体制
清掃のために槽の中まで確認すると、点検口のパッキンの傷み、防虫網の破れ、水位を調整する部品の不具合など、ふだんは気づきにくい設備の変化が見つかることがあります。当社では、清掃時に気づいた点を報告書でお伝えし、清掃後に起きた水漏れや設備の不具合のご相談もお受けしています。
対応の内容は、状況を確認したうえでご案内します。漏水の調査や給水設備のトラブルについては、≫「水まわりのトラブル」のページを見るをご覧ください。
管理会社・ビルオーナーからの相談はフォームで24時間受付
ご相談とお見積りのご依頼は、お問い合わせフォームで24時間受け付けています。夜間や休日にいただいたご相談にも、順次ご連絡します。次の内容を分かる範囲でご記入いただくと、その後のご案内がスムーズです。
- 建物の所在地と種類(マンション・ビル・店舗・施設など)
- 受水槽・高置水槽の有無と、おおよその容量
- 前回の清掃時期と、ご希望の時期
- 気になっていること(水のにおい・濁り、清掃記録がないなど)
容量が分からない場合も、現地の状況を確認したうえでご提案しますので、お気軽にご相談ください。会社の情報は、≫「会社概要」のページを見るでご確認いただけます。
まとめ|福岡の貯水槽清掃は法令の確認と登録業者選びから
福岡の貯水槽清掃は、建物の設置者が責任をもって行う、水の安全を守るための管理です。大切なポイントは次の4つです。
- 受水槽の容量と建物の用途・規模から、簡易専用水道・小規模貯水槽・特定建築物のどれに当たるかを確認する
- 清掃は年1回以上行い、簡易専用水道は清掃とは別に法定検査も毎年受ける
- 当日の流れと断水時間を事前に確認し、住民やテナントへ分かりやすく告知する
- 登録番号・福岡での実績と営業年数・写真つきの報告書を目安に、業者を選ぶ
有限会社サムメンテナンスは、2001年の設立以来、福岡市を中心に福岡県内の建物の貯水槽清掃を自社で行ってきました。清掃の時期が近い物件や、記録の確認から始めたい物件がありましたら、まずはフォームからお気軽にご相談ください。
福岡の貯水槽清掃に関するよくある質問|管理会社・オーナー向け
福岡のマンション・ビルの貯水槽清掃は、有限会社サムメンテナンスにご相談ください。
監修:有限会社サムメンテナンス
2001年設立。建築物飲料水貯水槽清掃業(登録番号 福岡県7貯第949号)。福岡県糟屋郡志免町を拠点に、福岡市を中心とした福岡県内のマンション・ビル・店舗・施設で、貯水槽清掃・点検、排水管洗浄、高圧洗浄、日常清掃・定期清掃、水まわりのトラブル対応を行っています。清掃・点検は自社で一貫して対応。ご相談はお問い合わせフォームで24時間受け付けています。
出典・免責
本記事の法令・管理ルールは、以下の公表資料をもとにしています。法令や自治体の運用は変わる場合があるため、最新の情報は各出典元でご確認ください。
・福岡市「貯水槽の管理」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/kurashinoeisei/nomimizu/tyosuisou/tyosuisou.html
・福岡市水道局「直結式給水のおすすめ」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/mizu/sessui/0110.html
・福岡市「特定建築物」 https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/hokensho/kurashinoeisei/jigyosya/tokuteikenntikubutu/tokuteikenntikubutu.html
・e-Gov法令検索「水道法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177
・e-Gov法令検索「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000020
・厚生労働省告示「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」(貯水槽の清掃・消毒・清掃後の水質基準)
作業の流れや断水時間は一般的な内容であり、建物の設備や状況によって異なります。個別の建物の対応は、現地を確認したうえでご案内します。
